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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

コロナで休業した分を個人で申請!新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について

現在2020年8月9日。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は解除されたものの、現在は第2波襲来中とあり、夜の世界はもろに逆風の影響を受けまくっています。

5月はお店が休みだったから売り上げは、ほぼゼロ。
お店が再開してからも売り上げはほとんどないし、来月の家賃は払えるのかな。
休業保障というのがあるみたいだけど自分は貰えるのかな。
貰えなさそう。難しそう。 めんどくさい。今は何も考たくないや。

でも、ちょっと待って! 貰えるものは貰いましょう!

Contents

コロナで申請できる給付金。いろいろあってよくわからない

コロナで休業になった事業主が申請できる給付金について、厚生労働省のサイトを読んでみたので簡単にまとめます。

今回のコロナによる給付金は、主に以下の種類がありました。

①雇用調整助成金

雇い主が申請する。 雇用者に休業補償を出した場合に国から助成を受けられる。 キャバクラなどは雇用形態が「個人事業主」扱いになっている事が多くその場合は利用できません。

②持続化給付金

中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランス)向けの給付金。 月収入が前年同月比の50%以下になった場合に申請できる。ただし確定申告をしている者に限る。 (あとから確定申告をするのは可ですが、この記事ではスルーします)

③新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

今回は、③の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について書いていきます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金とは?

2020年8月9日現在

【対象者】

令和2年4月1日~9月30日に事業主の指示により休業したが、休業手当の支払いをしてもらっていない中小企業の労働者。

【詳細について】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての詳細は、厚生労働省のサイトをご覧下さい。

【申請期限】

休業期限 申請締め切り日
令和2年 4月~6月 令和2年 9月30日(水)
令和2年 7月 令和2年 10月31日(土)
令和2年 8月 令和2年 11月30日(月)
令和2年 9月 令和2年 12月31日(木)

よくわからないのでコールセンターに電話してみた!

まず厚生労働省のサイトを一通り読みましたが、いくつか疑問点があったので、 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターに電話して聞いてみました。

Q.自分はキャバクラで働いているが対象になるか?

A.そのお店が「中小企業」であればできる。「大企業」だとできない。

※中小企業の定義について(中小企業庁のサイトより)→https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html

Q.雇用保険に入っていないけど受給対象になるか?

A.雇用主が雇用者の「労働保険番号」を持っている場合は可能。(労災に加入していればOK)ない場合は、雇用主がまず労災に加入する手続きをする。

※雇用者が、人を雇うごとに「労災」に加入させているはず。 もし加入していない場合は違法になるので、雇用主にお願いして入れて貰うようにする。

Q.もし自分が労災に加入していない事がわかったとして、お店に労災への加入をお願いしても、加入して貰えない場合は?

A.その場合は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター」0120-221-276まで連絡を下さい。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の申請方法は?

申請方法は現在は郵送のみです。(オンライン申請ページは現在準備中)
※ハローワークなど窓口での受付はしていません

下記の「申請手続き」の項目から申請書をダウンロードして記入し郵送します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

【申請時に必要なもの】

1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類

2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類

3.給与明細などの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

【動画もありました。こちらがわかりやすいです】

(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 申請書の記入方法

(労働者用)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 休業期間中の就労等の記入方法

【厚生労働省のページ】

厚生労働省サイトにある「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についての詳細はこちらです。

【電話での問い合わせ】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

0120-221-276

月~金/8:30~20:00
土日祝/8:30~17:15
年末年始(12/29~1/3)を除く

今回は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について調べてみました。

まだ申請されていない方はお早めに!何とか乗り切る方法を考えましょう!

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